10年超所有居住用財産の軽減税率について、次のうち「誤っているもの」はどれか。
解説
家を10年以上持っていた場合の税金が安くなる特例は、住んでいた期間は関係なく、持っていた期間が10年を超えていれば使えます。この特例は、売却益から3000万円を引けるルールと併用でき、3000万円を引いた後の金額に安い税率が適用されます。持っていた期間は、売却した年の1月1日時点で判断します。
⚠ 引っかけポイント
買換特例(居住10年以上必要)と軽減税率(居住期間要件なし)の違いが引っかけ
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所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合、課税長期譲渡所得6000万円以下の部分の税率は所得税( )%・住民税( )%(合計14%)の軽減税率が適用される。
特定居住用財産の買換特例は、3000万円特別控除と同一年に重ねて適用することができる。
特定居住用財産の買換特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
所有期間15年・居住期間12年の居住用財産を8000万円で売却し、1億2000万円の新居に買換えた。買換特例は適用できるか。