ア建物の取得費は購入代金から減価償却相当額を控除した残額(未償却残高)となる
イ概算取得費は収入金額の5%で計算できるが、実際の取得費より少なければ実際の取得費を使う方が有利
ウ相続した不動産の取得費は、被相続人(前所有者)の取得費を引き継ぐ
エ贈与により取得した不動産の取得費は、贈与時の時価で計算する✓ 正解
解説
プレゼントでもらった不動産を売るとき、買ったときの費用は、プレゼントをくれた人がその不動産を買ったときの費用をそのまま使います。プレゼントをもらったときの不動産の値段を「取得費」とするのは間違いで、相続の場合も同じルールです。
✕ ア建物取得費は購入代金から減価償却相当額を控除した残額なので正しい
✕ イ概算取得費が実際の取得費より少ない場合は実際を使う方が有利なので正しい
✕ ウ相続不動産の取得費は被相続人の取得費を引き継ぐので正しい
○ エ贈与時の取得費は時価でなく贈与者の取得費を引き継ぐので誤り