居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特別控除は、転居してから3年を経過した年の12月31日以降に譲渡した場合には適用できない。
解説
家を売ったときに3000万円の税金割引(特別控除)を受けるには、その家に住んでいるか、引っ越してから3年後の12月31日までに売る必要があります。この期限を過ぎてしまうと、割引は受けられません。
⚠ 引っかけポイント
「3年以内」ではなく「3年を経過する年の12月31日まで」という期限の正確な把握が必要
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3000万円特別控除は、自己の居住用でない不動産(賃貸アパートなど)を譲渡した場合にも適用できる。
居住用財産の3000万円特別控除(所得税法35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
Aは自宅(居住用)を5000万円で売却した。取得費2000万円、譲渡費用200万円とした場合、3000万円特別控除適用後の課税譲渡所得はいくらか。
居住用財産の3000万円特別控除は、所有期間が( )年超でなくても適用でき、また( )と同年に併用することはできない。