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税・その他所得税・譲渡所得(3000万円特別控除)難易度:標準

3000万円特別控除は、自己の居住用でない不動産(賃貸アパートなど)を譲渡した場合にも適用できる。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

家を売ったときの3000万円の税金割引は、自分が住んでいた家を売った場合にだけ使えます。人に貸しているアパートや別荘など、自分が住んでいない家を売っても、この割引は受けられません。

✕ ア非居住用不動産への3000万円控除適用は不可なので誤り
○ イ自己居住用以外には適用できないので正しい

⚠ 引っかけポイント

「居住用」要件を忘れさせる引っかけ

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同じ論点の問題

難易度:基礎

居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特別控除は、転居してから3年を経過した年の12月31日以降に譲渡した場合には適用できない。

難易度:応用2023年

居住用財産の3000万円特別控除(所得税法35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

Aは自宅(居住用)を5000万円で売却した。取得費2000万円、譲渡費用200万円とした場合、3000万円特別控除適用後の課税譲渡所得はいくらか。

難易度:標準

居住用財産の3000万円特別控除は、所有期間が( )年超でなくても適用でき、また( )と同年に併用することはできない。