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税・その他所得税・譲渡所得(3000万円特別控除)難易度:難問

所有期間8年(譲渡年の1月1日現在)の賃貸アパート(非居住用)を1億円で売却した。取得費3000万円・譲渡費用200万円の場合、課税される譲渡所得はいくらか。

ア6800万円(長期)✓ 正解
イ3800万円(3000万円控除後)
ウ6800万円(短期)
エ3500万円(特例適用後)

解説

自分で住んでいない賃貸アパートを売る場合は、3000万円の割引や買い替えの特別なルールは使えません。例えば、1億円で売って買った費用などが3200万円だった場合、利益は6800万円で、8年間持っていたので20%の税金がかかり1360万円です。

○ ア非居住用で3000万控除なし・8年保有で長期6800万円なので正しい
✕ イ3000万円控除は非居住用には適用できないので誤り
✕ ウ8年保有は5年超なので短期でなく長期譲渡所得なので誤り
✕ エ特例適用できないため3500万円という計算根拠はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

3000万円控除は居住用のみ。賃貸アパート・別荘等の非居住用には適用不可

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難易度:基礎

居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特別控除は、転居してから3年を経過した年の12月31日以降に譲渡した場合には適用できない。

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Aは自宅(居住用)を5000万円で売却した。取得費2000万円、譲渡費用200万円とした場合、3000万円特別控除適用後の課税譲渡所得はいくらか。