居住用財産の3000万円特別控除は、売主が建物を取り壊した後、敷地のみを売却する場合には適用できない。
解説
家を壊して土地だけを売る場合でも、いくつかの条件を満たせば、売却益から3000万円を引ける特別な割引を使えます。例えば、家を壊してから1年以内に売買契約を結び、壊した後はその土地に住んでいないことなどが必要です。
⚠ 引っかけポイント
建物取壊し後の敷地売却でも3000万円控除は適用可能(条件付き)
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居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特別控除は、転居してから3年を経過した年の12月31日以降に譲渡した場合には適用できない。
3000万円特別控除は、自己の居住用でない不動産(賃貸アパートなど)を譲渡した場合にも適用できる。
居住用財産の3000万円特別控除(所得税法35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
Aは自宅(居住用)を5000万円で売却した。取得費2000万円、譲渡費用200万円とした場合、3000万円特別控除適用後の課税譲渡所得はいくらか。