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税・その他所得税・譲渡所得(3000万円特別控除)難易度:応用2022年

居住用財産の3000万円特別控除は、売主が建物を取り壊した後、敷地のみを売却する場合には適用できない。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

家を壊して土地だけを売る場合でも、いくつかの条件を満たせば、売却益から3000万円を引ける特別な割引を使えます。例えば、家を壊してから1年以内に売買契約を結び、壊した後はその土地に住んでいないことなどが必要です。

✕ ア条件を満たせば建物取壊後の敷地売却でも適用できるので「正しい」は誤り
○ イ条件を満たせば取壊後の敷地売却でも適用可能なので正しい

⚠ 引っかけポイント

建物取壊し後の敷地売却でも3000万円控除は適用可能(条件付き)

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難易度:基礎

居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特別控除は、転居してから3年を経過した年の12月31日以降に譲渡した場合には適用できない。

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