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宅建業法監督処分・罰則難易度:難問2023年

宅建業者Aが、不正の手段により宅建業の免許を受けたことが判明した場合、免許権者はどのような処分をとることができるか。

ア指示処分にとどまり、免許取消しは行えない
イ業務停止処分を行い、改善が見られない場合に免許取消しとなる
ウ必ず免許を取り消さなければならない(必要的取消事由)✓ 正解
エ免許取消しは任意であり、情状酌量で業務停止で済ませることもできる

解説

不動産会社の免許が「必ず取り消される」のは、次のような悪質な理由がある場合です。例えば、免許をもらえない条件に当てはまったとき、ずるい方法で免許を取ったとき、仕事ストップの命令を破ったとき、不当な要求をしたときなどです。これらは「取り消すかどうか選べる」理由とは違い、必ず免許が取り消されます。

✕ ア指示処分にとどまるのは誤りで免許取消しが必要なので誤り
✕ イ業務停止を経てから取消しではなく直ちに必要的取消しなので誤り
○ ウ不正手段による免許取得は必要的取消事由で必ず取り消されるので正しい
✕ エ取消しは任意でなく必要的であり情状酌量の余地はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

不正免許取得は必要的取消事由。必ず取り消す。情状酌量の余地なし

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