宅建業者Aが、不正の手段により宅建業の免許を受けたことが判明した場合、免許権者はどのような処分をとることができるか。
解説
不動産会社の免許が「必ず取り消される」のは、次のような悪質な理由がある場合です。例えば、免許をもらえない条件に当てはまったとき、ずるい方法で免許を取ったとき、仕事ストップの命令を破ったとき、不当な要求をしたときなどです。これらは「取り消すかどうか選べる」理由とは違い、必ず免許が取り消されます。
⚠ 引っかけポイント
不正免許取得は必要的取消事由。必ず取り消す。情状酌量の余地なし