宅建業者が業務停止処分を受けた場合、業務停止期間中でも新規の売買契約を締結することができる。
解説
不動産会社が業務停止のおとがめを受けると、その期間中は不動産に関する仕事の全部または一部をストップするよう命令されます。そのため、新しい売買契約を結ぶことはできません。しかし、すでに結んだ契約の引き渡しや登記など、取引を完了させるための仕事は続けることができます。
⚠ 引っかけポイント
業務停止中は新規契約不可。既契約の履行は継続可
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