専任媒介契約は( )以内、専属専任媒介契約も( )以内の有効期間を定めなければならず、依頼者に不利な特約で延長することはできない。
解説
不動産会社との専任媒介契約や専属専任媒介契約は、契約が有効な期間を3か月以内と決める必要があります。もし3か月より長く決めても、自動的に3か月に短くなります。契約を更新することはできますが、お客さんから「更新してください」とお願いがあったときだけ可能で、自動的に更新されることはありません。
⚠ 引っかけポイント
有効期間:専任・専属専任ともに3か月上限。自動更新は不可