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宅建業法媒介契約難易度:応用2022年

専任媒介契約は( )以内、専属専任媒介契約も( )以内の有効期間を定めなければならず、依頼者に不利な特約で延長することはできない。

ア3か月・3か月✓ 正解
イ6か月・3か月
ウ3か月・1か月
エ3か月・6か月

解説

不動産会社との専任媒介契約や専属専任媒介契約は、契約が有効な期間を3か月以内と決める必要があります。もし3か月より長く決めても、自動的に3か月に短くなります。契約を更新することはできますが、お客さんから「更新してください」とお願いがあったときだけ可能で、自動的に更新されることはありません。

○ ア専任・専属専任ともに有効期間は3か月以内なので正しい
✕ イ専任は6か月でなく3か月以内なので誤り
✕ ウ専属専任は1か月でなく3か月以内なので誤り
✕ エ専任3か月・専属専任6か月という組み合わせは誤り

⚠ 引っかけポイント

有効期間:専任・専属専任ともに3か月上限。自動更新は不可

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