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宅建業法媒介契約難易度:応用

専属専任媒介契約では、業者は( )に1回以上依頼者に対して業務処理状況を報告しなければならない。また、( )への物件登録は媒介契約締結から( )以内に行う義務がある。

ア1週間・レインズ・5日✓ 正解
イ2週間・レインズ・7日
ウ1週間・レインズ・7日
エ2週間・全宅連・5日

解説

「専属専任媒介契約」では、不動産会社は1週間に1回以上、売却状況を報告し、契約から5日以内に「レインズ」という不動産情報システムに物件を登録しなければなりません。一方、「専任媒介契約」では、2週間に1回以上の報告と、7日以内のレインズ登録が必要です。これは、物件情報を広く公開して、早く買い手を見つけるためです。「一般媒介契約」には、これらの報告や登録の義務はありません。

○ ア専属専任は1週間に1回以上報告・5日以内レインズ登録なので正しい
✕ イ2週間・7日は専任媒介の義務なので誤り
✕ ウ1週間・7日は報告は正しいがレインズ登録期限が誤りなので誤り
✕ エ2週間・全宅連は報告期間と登録先の両方が誤りなので誤り

⚠ 引っかけポイント

専属専任=1週間・5日。専任=2週間・7日。セットで覚える

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