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宅建業法媒介契約難易度:難問2022年

依頼者が専任媒介契約を期間中に解除する場合、宅建業者は依頼者に何を請求できるか。

ア専任媒介契約は依頼者側から一方的に解除できず、解除自体が認められない
イ違約金として、残存期間中に発生する予定の報酬全額を請求できる
ウ既に要した広告費等の実費と、それまでの活動に要した費用を請求できる✓ 正解
エ解除の違約金として代金の20%を請求できる

解説

不動産会社と結んだ「専任媒介契約」は、依頼者(売主など)がいつでも一方的にやめることができます。ただし、不動産会社がすでに使った広告費などの実費や、行った業務にかかった費用は、契約書に書いてあれば請求されることがあります。

✕ ア専任媒介の一方的解除はできないという説明は誤りで解除可能なので誤り
✕ イ解除自体はできるが残存期間の報酬全額請求はできないので誤り
○ ウ既に要した広告費等の実費・業務費用を請求できるので正しい
✕ エ代金20%の違約金請求はできず実費相当額のみなので誤り

⚠ 引っかけポイント

専任媒介は解除可能だが、業者は実費を請求できる。報酬全額請求は不可

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