依頼者が専任媒介契約を期間中に解除する場合、宅建業者は依頼者に何を請求できるか。
解説
不動産会社と結んだ「専任媒介契約」は、依頼者(売主など)がいつでも一方的にやめることができます。ただし、不動産会社がすでに使った広告費などの実費や、行った業務にかかった費用は、契約書に書いてあれば請求されることがあります。
⚠ 引っかけポイント
専任媒介は解除可能だが、業者は実費を請求できる。報酬全額請求は不可
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