宅建業者が売主から代理として依頼を受けた場合、報酬の上限は媒介の場合の2倍となる。
解説
不動産会社が売主や買主の「代理」として働く場合の報酬の上限は、仲介(媒介)の場合の2倍までと決まっています。例えば、仲介で「物件価格の3%+6万円に消費税」が上限なら、代理ではその2倍が上限となり、売主と買主の両方からもらう場合でも合計で2倍が上限です。
⚠ 引っかけポイント
代理の報酬上限は媒介の2倍。売主・買主双方代理でも合計2倍まで
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