宅建業者Aが依頼者Bと専任媒介契約を締結した。Bが別の業者Cを通じて買主を見つけ、Cを通じて売買契約を締結した場合、Aの報酬請求権はどうなるか。
解説
もし、売主Bさんが不動産会社Aとの「専任媒介契約」を破って、別の不動産会社Cを通して家を売ってしまった場合、AはBに対して、本来もらえるはずだった手数料と同じくらいの金額を「損害賠償」として請求できます(もし契約に「違約金」の取り決めがあれば、そちらで請求します)。売買契約自体は有効ですが、Aへの手数料を支払う義務は残ります。
⚠ 引っかけポイント
専任媒介違反→A(業者)はB(依頼者)に報酬相当額を請求できる