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宅建業法媒介契約難易度:難問

宅建業者Aが依頼者Bと専任媒介契約を締結した。Bが別の業者Cを通じて買主を見つけ、Cを通じて売買契約を締結した場合、Aの報酬請求権はどうなるか。

アBがAを無視してCを通じた契約なので、Aは報酬請求できない
イAはBに対して、相当の報酬額(媒介報酬相当額)を請求できる✓ 正解
ウAはCに対して報酬を請求できる
エ専任媒介違反だが、売買契約自体は有効なので何も請求できない

解説

もし、売主Bさんが不動産会社Aとの「専任媒介契約」を破って、別の不動産会社Cを通して家を売ってしまった場合、AはBに対して、本来もらえるはずだった手数料と同じくらいの金額を「損害賠償」として請求できます(もし契約に「違約金」の取り決めがあれば、そちらで請求します)。売買契約自体は有効ですが、Aへの手数料を支払う義務は残ります。

✕ アAはBの専任媒介違反に対して報酬相当額を請求できないは誤り
○ イAはBに対して媒介報酬相当額を請求できるので正しい
✕ ウAはCに対してではなくBに対して請求するので誤り
✕ エ専任媒介違反でもAはBへの報酬請求が可能なので誤り

⚠ 引っかけポイント

専任媒介違反→A(業者)はB(依頼者)に報酬相当額を請求できる

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