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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:難問

銀行保証による手付金等の保全措置において、宅建業者が保証書を買主に交付する場合、保証書には何が記載されている必要があるか。

ア買主が宅建業者に支払った手付金等の額と、物件の評価額
イ保証する銀行・保証の期間・保証金額・主たる債務者(宅建業者)の商号・所在地✓ 正解
ウ売買契約書の写しと宅建業者の決算書
エ保証書は不要で、銀行から買主に対して直接通知が行けば足りる

解説

銀行などが手付金を保証する書類には、保証する期間、銀行の名前、保証する金額、そして保証される不動産会社(売主)の名前や住所などを必ず書く必要があります。この保証書は、不動産会社が買主に渡します(参考:宅建業法41条1項1号)。

✕ ア保証書には物件評価額は記載不要なので誤り
○ イ保証書には保証銀行・期間・金額・業者の商号・所在地等が必要なので正しい
✕ ウ売買契約書写しや決算書は保証書の記載事項ではないので誤り
✕ エ保証書は業者から買主へ交付するもので銀行通知だけでは不足なので誤り

⚠ 引っかけポイント

保証書の記載:保証期間・銀行名・金額・業者名。物件評価額は不要

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