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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用2020年

宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

完成している物件の場合、手付金などが代金の10%を超えるか、または1000万円を超えるときに、お金を守る対策(保全措置)が必要です。まだ完成していない物件は5%を超えるか1000万円を超える場合なので、完成しているかどうかで基準が違うことを覚えておきましょう。

○ ア完成物件の保全措置基準は10%超または1000万円超なので正しい
✕ イ完成物件は10%超または1000万超で正しいので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

完成物件=10%。未完成物件=5%。2つの基準を混同しない

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