宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。
解説
完成している物件の場合、手付金などが代金の10%を超えるか、または1000万円を超えるときに、お金を守る対策(保全措置)が必要です。まだ完成していない物件は5%を超えるか1000万円を超える場合なので、完成しているかどうかで基準が違うことを覚えておきましょう。
⚠ 引っかけポイント
完成物件=10%。未完成物件=5%。2つの基準を混同しない
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