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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:難問2023年

宅建業者が自ら売主となる場合の「自己の所有に属しない物件の売買契約締結制限」に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

ア他人物(第三者所有の物件)であっても、業者が取得できる見込みがあれば売買契約を締結できる✓ 正解
イ宅建業者は、自己が所有していない物件について、いかなる場合も売買契約を締結できない
ウ停止条件付き売買契約であれば、他人物でも売買契約を締結できる
エ他人物売買は宅建業法上は禁止されていないが民法上は無効

解説

不動産会社は、自分が持っていない物件を売ることは原則として禁止されています。ただし、手付金を払うなどして「確実に手に入れられる」と決まっている場合は、売っても大丈夫です。しかし、「仮登記」だけでは、まだ確実に手に入れられるとは言えないことが多いです。

○ ア取得確実な見込みがあれば他人物でも売買契約締結できるので正しい
✕ イ取得確実な場合は例外的に他人物売買が認められるので誤り
✕ ウ停止条件付きでは取得確実と言えず他人物売買の例外にならないので誤り
✕ エ他人物売買は宅建業法で制限されているので誤り

⚠ 引っかけポイント

他人物売買は原則禁止。例外は取得確実な場合のみ

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