宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。
解説
もし契約を破ってしまったときの損害賠償や違約金の合計額は、物件の代金の20%(2割)までが上限です。もし20%を超える約束があっても、その超えた部分だけが無効になり、20%までの金額は有効になります。全部が無効になるわけではありません。
⚠ 引っかけポイント
20%超の特約は全部無効ではなく「超過部分のみ無効」
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。
宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。
宅建業者が自ら売主となる場合の「自己の所有に属しない物件の売買契約締結制限」に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。