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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用2021年

宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。

ア20%・20%の額✓ 正解
イ10%・10%の額
ウ20%・その超えた額
エ30%・30%の額

解説

もし契約を破ってしまったときの損害賠償や違約金の合計額は、物件の代金の20%(2割)までが上限です。もし20%を超える約束があっても、その超えた部分だけが無効になり、20%までの金額は有効になります。全部が無効になるわけではありません。

○ ア損害賠償予定は代金の20%が上限で超過部分のみ無効なので正しい
✕ イ上限は10%でなく20%で超過部分のみ無効なので誤り
✕ ウ20%超は全部でなく超過部分のみ無効なので誤り
✕ エ上限は30%でなく20%なので誤り

⚠ 引っかけポイント

20%超の特約は全部無効ではなく「超過部分のみ無効」

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