宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。
解説
まだ完成していない物件の場合、手付金などが代金の5%を超えるか、または1000万円を超えるときに、お金を守るための対策(保全措置)が必要です。例えば、3000万円の物件で5%は150万円なので、200万円の手付金なら保全措置が必要ですが、150万円なら不要です。
⚠ 引っかけポイント
未完成物件の保全措置不要上限は「5%かつ1000万円以下」
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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。
宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。
宅建業者が自ら売主となる場合の「自己の所有に属しない物件の売買契約締結制限」に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。