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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:難問2022年

宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。

ア手付金として200万円を受領する場合✓ 正解
イ手付金として150万円を受領する場合
ウ手付金として100万円を受領する場合
エ保全措置は完成物件のみ必要で未完成物件は不要

解説

まだ完成していない物件の場合、手付金などが代金の5%を超えるか、または1000万円を超えるときに、お金を守るための対策(保全措置)が必要です。例えば、3000万円の物件で5%は150万円なので、200万円の手付金なら保全措置が必要ですが、150万円なら不要です。

○ ア代金5%(150万円)超の200万円受領は保全措置が必要なので正しい
✕ イ150万円は5%(150万円)以下なので保全措置不要なので誤り
✕ ウ100万円は5%(150万円)以下なので保全措置不要なので誤り
✕ エ未完成物件でも保全措置は5%超等の場合に必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

未完成物件の保全措置不要上限は「5%かつ1000万円以下」

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