宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
宅建業者が直接お客さんに家や土地を売る場合、手付金は代金の20%(2割)までと決まっています。この手付金は、お客さんが「やっぱりやめる」と言えば契約を解除できるお金(解約手付)として扱われ、このルールは変えられません。なぜなら、お客さんが不利にならないようにするためです。ただし、相手が契約を進め始めたら、もう手付金での解約はできません。
⚠ 引っかけポイント
2割(20%)上限。3割ではない。解約手付の性質は特約でも除外不可