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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用2021年

宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア手付金の額は売買代金の2割を超えてはならない✓ 正解
イ手付金の額は売買代金の3割を超えてはならない
ウ手付金は解約手付としての性質を有し、当事者の合意があれば違約手付に変更できる
エ手付放棄による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した後でも可能

解説

宅建業者が直接お客さんに家や土地を売る場合、手付金は代金の20%(2割)までと決まっています。この手付金は、お客さんが「やっぱりやめる」と言えば契約を解除できるお金(解約手付)として扱われ、このルールは変えられません。なぜなら、お客さんが不利にならないようにするためです。ただし、相手が契約を進め始めたら、もう手付金での解約はできません。

○ ア手付金の上限は代金の2割(20%)なので正しい
✕ イ手付金の上限は3割でなく2割なので誤り
✕ ウ解約手付の性質は特約でも変更不可なので誤り
✕ エ相手方が履行着手後は手付による解除不可なので誤り

⚠ 引っかけポイント

2割(20%)上限。3割ではない。解約手付の性質は特約でも除外不可

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