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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用2021年

宅建業者が自ら売主として受領できる手付金の上限は代金の( )であり、これを超える特約は( )。

ア20%・無効✓ 正解
イ10%・無効
ウ20%・業者の義務違反だが有効
エ30%・無効

解説

不動産会社が自分の物件を売る場合、買主から受け取れる手付金は、物件の代金の20%が上限です(参考:宅建業法39条1項)。これは、買主を保護するためで、もし20%を超える手付金を受け取る約束をしても、その部分は無効になります。

○ ア手付金上限は代金の20%で超える特約は無効なので正しい
✕ イ手付金上限は10%でなく20%なので誤り
✕ ウ20%超の特約は有効でなく無効なので誤り
✕ エ手付金上限は30%でなく20%なので誤り

⚠ 引っかけポイント

手付上限は代金の20%。超過特約は無効(業者に不利な変更禁止)

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