宅建業者が自ら売主として受領できる手付金の上限は代金の( )であり、これを超える特約は( )。
解説
不動産会社が自分の物件を売る場合、買主から受け取れる手付金は、物件の代金の20%が上限です(参考:宅建業法39条1項)。これは、買主を保護するためで、もし20%を超える手付金を受け取る約束をしても、その部分は無効になります。
⚠ 引っかけポイント
手付上限は代金の20%。超過特約は無効(業者に不利な変更禁止)
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。
宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。
宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。