次のうち、宅建業法の手付金に関する規制として「誤っているもの」はどれか。
解説
手付金の上限が代金の20%までというルールや、手付金で契約を解除できるというルールは、不動産会社が売主で、買主が一般の人(不動産会社ではない人)の場合にだけ適用されます(参考:宅建業法39条)。手付金で契約を解除するには、実際に手付金を払ったり、受け取ったりする必要があります。
⚠ 引っかけポイント
8種規制は宅建業者間取引には不適用。プロ同士は規制なし
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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。
宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。
宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。