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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:難問2022年

次のうち、宅建業法の手付金に関する規制として「誤っているもの」はどれか。

ア自ら売主の宅建業者は、代金の20%を超える手付金を受領できない
イ宅建業者が売主の場合、手付金は解約手付とみなされる
ウ手付金額の上限(20%)は、宅建業者間の取引にも適用される✓ 正解
エ売主業者が手付解除をする場合、受領した手付の倍額を現実に提供しなければならない

解説

手付金の上限が代金の20%までというルールや、手付金で契約を解除できるというルールは、不動産会社が売主で、買主が一般の人(不動産会社ではない人)の場合にだけ適用されます(参考:宅建業法39条)。手付金で契約を解除するには、実際に手付金を払ったり、受け取ったりする必要があります。

✕ ア自ら売主は代金の20%超の手付金受領不可で正しいので誤りではない
✕ イ売主が業者の場合の手付は解約手付とみなされるので正しい
○ ウ8種規制は業者間取引には不適用なので業者間にも適用は誤り
✕ エ手付解除は倍額を現実に提供する必要があるので正しい

⚠ 引っかけポイント

8種規制は宅建業者間取引には不適用。プロ同士は規制なし

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