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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:難問2023年

宅建業者A(自ら売主)が、代金5000万円の未完成マンションをBに売却した。Bから200万円の手付金と100万円の内金を受領する場合、保全措置は必要か。

ア手付金200万円のみで5%(250万円)以下なので保全措置不要
イ手付金200万円と内金100万円の合計300万円が5%(250万円)超のため保全措置が必要✓ 正解
ウ内金は手付金ではないので合算せず、手付金200万円のみで判断し保全不要
エ未完成物件であっても完成後に引渡しがあるので、完成物件と同じ10%で判断する

解説

手付金などを守る対策が必要かどうかは、手付金だけでなく、内金や前払金など、物件の代金になるお金をすべて合計した金額で判断します(参考:宅建業法41条)。例えば、代金5000万円の物件で、手付金200万円と内金100万円を合わせると300万円になり、これは5000万円の5%(250万円)を超えるので、保全対策が必要です。

✕ ア手付200万のみで5%(250万)以下と判断すると誤りで合算が必要なので誤り
○ イ手付200万と内金100万の合計300万円が5%超のため保全措置が必要なので正しい
✕ ウ内金も合算して判断するため内金を別扱いにすると誤りなので誤り
✕ エ未完成物件は完成物件基準(10%)でなく5%基準で判断するので誤り

⚠ 引っかけポイント

手付金等=手付金+内金の合計で判断。名目によらず合算が原則

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