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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用2021年

完成物件の場合、手付金等の保全措置として「指定保管機関による保管」を利用することができる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

建っている物件(完成物件)の手付金などを守る対策には、銀行の保証、保険会社との契約、そして指定された機関に預ける方法の3つがあります(参考:宅建業法41条の2)。しかし、まだ建っていない物件(未完成物件)では、指定された機関に預ける方法は使えず、銀行の保証か保険の2つだけです。

○ ア完成物件は指定保管機関による保管を利用できるので正しい
✕ イ完成物件で指定保管機関を利用できるので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

指定保管機関:完成物件のみ利用可。未完成物件には使えない

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