完成物件の場合、手付金等の保全措置として「指定保管機関による保管」を利用することができる。
解説
建っている物件(完成物件)の手付金などを守る対策には、銀行の保証、保険会社との契約、そして指定された機関に預ける方法の3つがあります(参考:宅建業法41条の2)。しかし、まだ建っていない物件(未完成物件)では、指定された機関に預ける方法は使えず、銀行の保証か保険の2つだけです。
⚠ 引っかけポイント
指定保管機関:完成物件のみ利用可。未完成物件には使えない
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