未完成物件の手付金等の保全措置に関して、次のうち正しいのはどれか。
解説
手付金などを守るための対策(保全措置)は、まだ建っていない物件(未完成物件)では代金の5%を超えるか、または1000万円を超える場合に必要です(参考:宅建業法41条)。建っている物件(完成物件)では代金の10%を超えるか、または1000万円を超える場合に必要で、未完成物件では銀行の保証か保険しか使えません。
⚠ 引っかけポイント
未完成:5%超または1000万超→保全必要。完成:10%超または1000万超
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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。
宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。
宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。