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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用2022年

未完成物件の手付金等の保全措置に関して、次のうち正しいのはどれか。

ア未完成物件では、手付金等が代金の10%超または1000万円超の場合に保全措置が必要
イ未完成物件では、手付金等が代金の5%超または1000万円超の場合に保全措置が必要✓ 正解
ウ未完成物件では、いかなる額の手付金であっても保全措置が必要
エ未完成物件では、保全措置として「指定保管機関による保管」が利用できる

解説

手付金などを守るための対策(保全措置)は、まだ建っていない物件(未完成物件)では代金の5%を超えるか、または1000万円を超える場合に必要です(参考:宅建業法41条)。建っている物件(完成物件)では代金の10%を超えるか、または1000万円を超える場合に必要で、未完成物件では銀行の保証か保険しか使えません。

✕ ア未完成物件は10%超でなく5%超または1000万超が基準なので誤り
○ イ未完成物件では手付金等が5%超または1000万超で保全必要なので正しい
✕ ウ一定額以下なら保全措置不要な閾値があるので誤り
✕ エ未完成物件では指定保管機関による保管は利用不可なので誤り

⚠ 引っかけポイント

未完成:5%超または1000万超→保全必要。完成:10%超または1000万超

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