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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:応用

宅建業者が自ら売主となる場合、割賦販売(分割払い)の契約において、買主が賦払金の支払いを怠った場合、30日以上の期間を定めて催告した後でなければ契約を解除できない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

不動産会社が自分の物件を分割払いで売った場合、もし買う人が支払いを滞納しても、すぐに契約を解除することはできません。まず「30日以上の期間」を設けて、「早く払ってください」と催促(さいそく)する必要があります。催促なしでいきなり解除することはできないのです。

○ ア割賦販売解除には30日以上の催告が必要なので正しい
✕ イ割賦販売で30日以上の催告なし解除は無効なので誤り

⚠ 引っかけポイント

割賦販売の解除は30日以上の催告が必要。催告なし解除は無効

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