宅建業者が自ら売主となる場合、割賦販売(分割払い)の契約において、買主が賦払金の支払いを怠った場合、30日以上の期間を定めて催告した後でなければ契約を解除できない。
解説
不動産会社が自分の物件を分割払いで売った場合、もし買う人が支払いを滞納しても、すぐに契約を解除することはできません。まず「30日以上の期間」を設けて、「早く払ってください」と催促(さいそく)する必要があります。催促なしでいきなり解除することはできないのです。
⚠ 引っかけポイント
割賦販売の解除は30日以上の催告が必要。催告なし解除は無効