宅建業者が自ら売主の場合の瑕疵担保責任の特約に関して、「有効」な特約はどれか(民法の規定より買主に不利)。
解説
不動産会社が自分の物件を売る場合、民法のルールよりも買う人に不利になるような「欠陥があったときの責任」の約束は無効です。ただし、「引き渡しから2年以上」責任を負うという約束は、買う人にとって有利なので認められます。責任を負わない、6ヶ月だけ、契約解除できない、といった約束はすべて無効です。
⚠ 引っかけポイント
2年以上の通知期間は有効。2年未満・責任免除・権利制限は無効
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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定は代金の( )を超えてはならず、超えた場合は( )まで有効となる。
宅建業者Aが自ら売主として、代金3000万円のマンションを売却する場合、手付金等の保全措置が必要となるのはどれか(未完成物件)。
宅建業者が自ら売主となる場合、完成済み物件の手付金等の保全措置が必要となる基準は、代金の10%または1000万円超である。