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宅建業法8種規制(手付・損害賠償額)難易度:難問2021年

宅建業者が自ら売主の場合の瑕疵担保責任の特約に関して、「有効」な特約はどれか(民法の規定より買主に不利)。

ア「瑕疵担保責任は負わない」旨の特約
イ「瑕疵担保責任の期間を引渡しから2年以上とする」旨の特約✓ 正解
ウ「瑕疵担保責任の通知期間を引渡しから6か月とする」旨の特約
エ「損害賠償のみ請求でき、契約解除はできない」旨の特約

解説

不動産会社が自分の物件を売る場合、民法のルールよりも買う人に不利になるような「欠陥があったときの責任」の約束は無効です。ただし、「引き渡しから2年以上」責任を負うという約束は、買う人にとって有利なので認められます。責任を負わない、6ヶ月だけ、契約解除できない、といった約束はすべて無効です。

✕ ア瑕疵担保責任を負わない特約は買主に不利で無効なので誤り
○ イ引渡しから2年以上の責任期間は買主有利で有効な特約なので正しい
✕ ウ6か月の通知期間は2年未満で買主に不利なので無効なので誤り
✕ エ損害賠償のみで契約解除不可は権利制限で無効なので誤り

⚠ 引っかけポイント

2年以上の通知期間は有効。2年未満・責任免除・権利制限は無効

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