クーリングオフの告知は( )で行わなければならず、告知の日から( )以内に書面で申し出ることでクーリングオフを行使できる。
解説
クーリングオフ(契約を一方的にやめること)について、不動産会社は書面で説明する義務があります(参考:宅建業法37条の2)。買主がクーリングオフを申し出る場合も、説明を受けた日から8日以内に、手紙などの書面で伝える必要があり、電話だけでは認められません。
⚠ 引っかけポイント
告知→書面必須。期間→8日以内(7日・14日ではない)
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クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…