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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:応用2021年

クーリングオフの告知は( )で行わなければならず、告知の日から( )以内に書面で申し出ることでクーリングオフを行使できる。

ア書面・8日✓ 正解
イ口頭・8日
ウ書面・14日
エ書面・7日

解説

クーリングオフ(契約を一方的にやめること)について、不動産会社は書面で説明する義務があります(参考:宅建業法37条の2)。買主がクーリングオフを申し出る場合も、説明を受けた日から8日以内に、手紙などの書面で伝える必要があり、電話だけでは認められません。

○ アクーリングオフの告知は書面で行い告知から8日以内に申出可なので正しい
✕ イ告知は書面でなく口頭では不可なので誤り
✕ ウ告知から14日ではなく8日以内なので誤り
✕ エ告知から7日ではなく8日以内なので誤り

⚠ 引っかけポイント

告知→書面必須。期間→8日以内(7日・14日ではない)

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