クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
クーリングオフは、宅建業者が売主の場合に、お客様が契約を考え直せる制度で、説明を受けてから8日以内なら書面で解除できます。ただし、物件の引き渡しと代金の全額支払いが両方が終わっている場合や、仲介業者の事務所で契約した場合、または買主が宅建業者の場合は、この制度は使えません。
⚠ 引っかけポイント
「引渡し+全額支払い」の両方が揃って初めて行使不可
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宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…
クーリングオフが適用されない(クーリングオフできない)場所での契約として、「( )で締結した場合」と「( )」が規定されている。