クーリングオフが適用されない(クーリングオフできない)場所での契約として、「( )で締結した場合」と「( )」が規定されている。
解説
クーリングオフができない場所は、不動産会社の事務所や、宅建取引士がいる案内所などです。また、買う人が「自宅や職場で契約したい」と自分から申し出た場合も、クーリングオフはできません。不動産会社が自宅や職場を指定した場合は、クーリングオフができます。
⚠ 引っかけポイント
自宅・勤務先でのクーリングオフ除外は「買主の申出」が条件
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クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…