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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:応用2021年

クーリングオフが適用されない(クーリングオフできない)場所での契約として、「( )で締結した場合」と「( )」が規定されている。

ア事務所・買主が申し出た自宅や勤務先✓ 正解
イ事務所・喫茶店やホテルのロビー
ウ案内所・買主が申し出た自宅や勤務先
エ展示会場・公道上

解説

クーリングオフができない場所は、不動産会社の事務所や、宅建取引士がいる案内所などです。また、買う人が「自宅や職場で契約したい」と自分から申し出た場合も、クーリングオフはできません。不動産会社が自宅や職場を指定した場合は、クーリングオフができます。

○ ア事務所・買主が申し出た自宅や勤務先はクーリングオフ不可なので正しい
✕ イ喫茶店やホテルのロビーはクーリングオフが可能な場所なので誤り
✕ ウ案内所は専任取引士設置の場合はクーリングオフ不可なので誤り
✕ エ展示会場・公道上は適切な除外場所の組み合わせではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

自宅・勤務先でのクーリングオフ除外は「買主の申出」が条件

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