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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2019年

宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。

アBの自宅で締結した契約なのでクーリングオフ不可
イ告知から8日以内であれば書面でクーリングオフできる✓ 正解
ウすでに手付金を支払っている場合はクーリングオフ不可
エクーリングオフは口頭でも行使できる

解説

お客様の自宅や勤務先で契約した場合でも、お客様から「そこで契約したい」という申し出があれば、クーリングオフはできません。この「申し出」があったかどうかが重要です。クーリングオフは、書面で説明を受けてから8日以内に書面で行い、支払った手付金は全額返してもらえます。

✕ ア買主の申出による自宅での契約はクーリングオフ不可なので誤り
○ イ告知から8日以内に書面でクーリングオフできるので正しい
✕ ウ手付金支払済みでもクーリングオフ可能なので誤り
✕ エクーリングオフは口頭でなく書面で行わなければならないので誤り

⚠ 引っかけポイント

買主自宅での契約でも「買主の申出でなければ」クーリングオフ可

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