宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
解説
お客様の自宅や勤務先で契約した場合でも、お客様から「そこで契約したい」という申し出があれば、クーリングオフはできません。この「申し出」があったかどうかが重要です。クーリングオフは、書面で説明を受けてから8日以内に書面で行い、支払った手付金は全額返してもらえます。
⚠ 引っかけポイント
買主自宅での契約でも「買主の申出でなければ」クーリングオフ可
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同じ論点の問題
クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…
クーリングオフが適用されない(クーリングオフできない)場所での契約として、「( )で締結した場合」と「( )」が規定されている。