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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2022年

宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12日後だった。クーリングオフは有効か。

ア有効。書面発信時(9日後)が基準なので8日以内の行使となり有効
イ無効。告知から8日以内に書面が到達していないので無効
ウ有効。クーリングオフは到達時ではなく発信時が基準
エ無効。告知から8日を超えているので無効✓ 正解

解説

クーリングオフは、「説明を受けた日から8日以内」に申し出る必要があります。もし書面を送るのが9日後だと、8日の期限を過ぎてしまうので、クーリングオフはできません。必ず8日以内に書面を発送(送る)してくださいね。

✕ ア告知日から起算して8日を超えているため発送時でも無効なので誤り
✕ イ発信時が基準でも告知から9日後の発送は8日以内でないので誤り
✕ ウ発信時が基準でも9日後の発信は8日以内に含まれないので誤り
○ エ告知日から起算して8日を超えているため無効なので正しい

⚠ 引っかけポイント

発信主義だが発信自体も8日以内に行う必要あり。9日後の発信は無効

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