宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12日後だった。クーリングオフは有効か。
解説
クーリングオフは、「説明を受けた日から8日以内」に申し出る必要があります。もし書面を送るのが9日後だと、8日の期限を過ぎてしまうので、クーリングオフはできません。必ず8日以内に書面を発送(送る)してくださいね。
⚠ 引っかけポイント
発信主義だが発信自体も8日以内に行う必要あり。9日後の発信は無効