次のうち、クーリングオフが「できない」場合として正しいのはどれか。
解説
クーリングオフができない「事務所など」とは、不動産会社の本店や支店、または専門の宅建士がいる案内所やモデルルームのことです。一方、テントや喫茶店、電話で誘われて自宅で契約した場合は、クーリングオフができます。
⚠ 引っかけポイント
専任取引士設置のモデルルーム・案内所はクーリングオフ不可
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クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…