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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2023年

次のうち、クーリングオフが「できない」場合として正しいのはどれか。

ア買主が、テント張りの案内所で購入申込みをした場合
イ買主が、モデルルームで購入の申込みをした場合(モデルルームは専任取引士設置の案内所)✓ 正解
ウ買主が、業者の勧誘を受けて喫茶店で購入の申込みをした場合
エ買主が、業者から電話勧誘を受けて自宅で申込みを行った場合

解説

クーリングオフができない「事務所など」とは、不動産会社の本店や支店、または専門の宅建士がいる案内所やモデルルームのことです。一方、テントや喫茶店、電話で誘われて自宅で契約した場合は、クーリングオフができます。

✕ アテント張りの案内所は事務所等に該当せずクーリングオフ可なので誤り
○ イ専任取引士設置のモデルルームでの申込みはクーリングオフ不可なので正しい
✕ ウ業者の勧誘による喫茶店での申込みはクーリングオフ可なので誤り
✕ エ電話勧誘を受けた自宅での申込みはクーリングオフ可なので誤り

⚠ 引っかけポイント

専任取引士設置のモデルルーム・案内所はクーリングオフ不可

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