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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2020年

業者AはBに対し、クーリングオフについての書面による告知をした。その日から数えて8日目にBがクーリングオフの書面を発送した場合、クーリングオフは有効か。

ア告知日から8日以内なのでクーリングオフは有効✓ 正解
イ告知日の翌日から起算して8日目は期間内に含まれないのでクーリングオフは無効
ウ告知日から起算して8日目の発送は期間外のため無効
エ発送した日に効力が生じるが、8日を超えているので無効

解説

クーリングオフができる期間は、書面で「クーリングオフできますよ」と知らされた日を含めて「8日間」です(初日算入)。例えば、1日に知らされたら8日までが期限で、8日目の終わり(23時59分)までに手紙を出せば有効です。8日目は期間内なので発送は有効となります。

○ ア告知日から8日以内(初日算入)なので、8日目の発送はクーリングオフとして有効で正しい
✕ イ告知翌日起算の場合8日目は期間内だが告知日起算の場合は期間外なので誤り
✕ ウ8日目は期間内であり発送は有効。無効とする記述は誤り
✕ エ発信時基準でも告知から8日超の発送は無効なので誤り

⚠ 引っかけポイント

クーリングオフ:告知日を含む8日以内に発送(初日算入)。8日目は期間内で有効

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