買主が、自ら申し出て自己の勤務先でマンションの購入契約を締結した場合、クーリングオフを行使することができる。
解説
クーリングオフができないのは、不動産会社の事務所など、専門の宅建士がいる場所で契約した場合です。また、買主が「自分の家や会社に来てほしい」と頼んで契約した場合も、クーリングオフはできません。
⚠ 引っかけポイント
買主が自ら申し出た自宅・勤務先での契約→クーリングオフ不可
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…