クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
解説
クーリングオフ(契約を一方的にやめること)をしたいときは、手紙などの書面で相手に伝える必要があります(参考:宅建業法37条の2第3項)。その手紙を出した日に、クーリングオフの効果が発生します。ただし、物件を受け取って代金を全部払ってしまった後や、買主が不動産会社の場合はクーリングオフできません。
⚠ 引っかけポイント
クーリングオフ通知は書面必須・発信主義。引渡+代金全額後は不可
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クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。
クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。
宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…