宅建FastPass無料で始める
宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2022年

クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

ア買主が宅建業者であっても、クーリングオフの規定が適用される
イ事務所等以外の場所でパンフレットを見て購入申込みをし、後日事務所で契約を締結した場合、クーリングオフはできない
ウクーリングオフは、物件の引渡しを受け代金全額を支払った後でも行使できる
エクーリングオフの通知は書面で行わなければ効力を生じない✓ 正解

解説

クーリングオフ(契約を一方的にやめること)をしたいときは、手紙などの書面で相手に伝える必要があります(参考:宅建業法37条の2第3項)。その手紙を出した日に、クーリングオフの効果が発生します。ただし、物件を受け取って代金を全部払ってしまった後や、買主が不動産会社の場合はクーリングオフできません。

✕ ア買主が宅建業者の場合はクーリングオフの規定が適用されないので誤り
✕ イ事務所以外で申込み後に事務所で契約した場合クーリングオフ可なので誤り
✕ ウ引渡しを受け代金全額支払後はクーリングオフできないので誤り
○ エクーリングオフの通知は書面で行わなければ効力を生じないので正しい

⚠ 引っかけポイント

クーリングオフ通知は書面必須・発信主義。引渡+代金全額後は不可

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:難問2023年

クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:難問2019年

宅建業者Aが自ら売主となり、買主Bとの売買契約を買主Bの自宅で締結した。Aはクーリングオフについて書面で告知した。次のうち正しいのはどれか。

難易度:応用

クーリングオフは、電話・口頭でも有効に行使することができる。

難易度:難問2022年

宅建業者Aが自ら売主で、買主Bに対してクーリングオフの告知を行った。告知から9日後、Bはクーリングオフの書面をAに送付したが、書面がAに到達したのは告知から12…