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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2019年

次のうち、クーリングオフが「できない」ケースはどれか。

ア宅建業者が自ら売主で、マンションの一室について買主の自宅(買主の申出なし)で契約した
イ宅建業者が自ら売主で、業者の事務所で土地の売買契約を締結した✓ 正解
ウ宅建業者が媒介業者で、売主Bは宅建業者でない場合の売買契約
エ宅建業者が自ら売主で、喫茶店での契約の翌日に告知書面を受け取った場合(書面受取後8日以内)

解説

不動産会社の事務所で契約した場合は、クーリングオフはできません。しかし、不動産会社から言われていない自宅や喫茶店などで契約した場合は、クーリングオフができます。不動産会社が仲介(媒介)した契約は、そもそもクーリングオフの対象外です。

✕ ア買主の申出なしに自宅で契約した場合はクーリングオフ可能なので誤り
○ イ業者の事務所での契約はクーリングオフ不可なので正しい
✕ ウ媒介業者関与・売主非業者の場合はクーリングオフの対象外なので誤り
✕ エ告知書面受取後8日以内であればクーリングオフ可能なので誤り

⚠ 引っかけポイント

事務所での契約=クーリングオフ不可。これが最も基本的な除外事由

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