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宅建業法8種規制(クーリングオフ)難易度:難問2020年

クーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

アクーリングオフにより契約が解除された場合、宅建業者は手付金を返還するだけでよい
イクーリングオフの権利は、特約により事前に放棄させることができる
ウクーリングオフ後、買主に損害賠償や違約金の支払い義務は生じない✓ 正解
エクーリングオフは、宅地の売買のみ適用され建物の売買には適用されない

解説

クーリングオフをすると、契約はなかったことになり、不動産会社は受け取った手付金や代金をすべて返さなければなりません。買う人は、損害賠償や違約金を一切払う必要はありません。また、クーリングオフの権利を事前に「放棄する」という約束は、買う人に不利なので無効です。

✕ アクーリングオフで契約解除後は手付金以外も全額返還が必要なので誤り
✕ イクーリングオフの権利の事前放棄特約は無効なので誤り
○ ウクーリングオフ後は損害賠償・違約金の支払い義務は生じないので正しい
✕ エクーリングオフは宅地・建物両方の売買に適用されるので誤り

⚠ 引っかけポイント

クーリングオフ後は損害賠償・違約金不要。宅建業者は全額返還義務

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