宅建業者が区分所有建物(マンション)の売買を媒介する場合、管理組合の管理費・修繕積立金の額は重要事項説明の対象となる。
解説
マンションの重要事項説明では、管理費や修繕積立金の金額、もし滞納している人がいればその金額、マンションの管理をどこの会社に任せているか、などは必ず説明しなければなりません。また、マンションのルール(例えば、自分の部屋をどう使っていいかなどの制限)についても説明が必要です。
⚠ 引っかけポイント
管理費・修繕積立金は区分所有建物の35条説明事項
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。