宅建FastPass無料で始める
宅建業法重要事項説明(35条)難易度:応用2021年

宅建業者が区分所有建物(マンション)の売買を媒介する場合、管理組合の管理費・修繕積立金の額は重要事項説明の対象となる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

マンションの重要事項説明では、管理費や修繕積立金の金額、もし滞納している人がいればその金額、マンションの管理をどこの会社に任せているか、などは必ず説明しなければなりません。また、マンションのルール(例えば、自分の部屋をどう使っていいかなどの制限)についても説明が必要です。

○ ア管理費・修繕積立金の額は区分所有建物の35条説明対象なので正しい
✕ イ管理費・修繕積立金が説明対象で正しいので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

管理費・修繕積立金は区分所有建物の35条説明事項

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:難問2023年

重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。

難易度:難問2020年

宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。

難易度:応用2023年

宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。