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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:難問2023年

重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア重要事項の説明は、取引士でなくても宅建業者の従業者であれば行うことができる
イ重要事項の説明は、契約締結の前に行わなければならない✓ 正解
ウ重要事項説明書(35条書面)への記名は、専任の取引士が行わなければならない
エ建物の貸借の媒介の場合、重要事項の説明は不要

解説

大切なことを説明する「重要事項説明」は、宅建取引士が行い、その際に「取引士証」をお客様に見せる義務があります。説明は契約を結ぶ前に行う必要があり、説明書に名前を書く取引士は、専任の取引士でなくても大丈夫です。建物の貸し借り(賃貸)の場合も、この説明は必要です。

✕ ア重説は取引士でなければならず従業者では不可なので誤り
○ イ重説は契約締結前に行わなければならないので正しい
✕ ウ記名は専任でなくても取引士であれば可なので誤り
✕ エ建物賃貸借の媒介でも重説は必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

「専任の」取引士でなく「取引士」が説明・記名。賃貸も対象

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