宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
解説
宅建業法35条の「重要事項説明」は、その取引に関わっている宅建業者に義務付けられています。もし売主が宅建業者ではない一般の人であれば、仲介をする宅建業者だけが説明をする責任を負います。これは、宅建業者だけが専門的な知識を持っているからです。
⚠ 引っかけポイント
説明義務は「宅建業者」のみ。売主が宅建業者でなければ説明不要
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。
35条書面の必要的記載事項として、建物の売買の場合に「石綿(アスベスト)の使用に関する調査記録」は( )、「住宅性能評価を受けた旨」は( )記載しなければならな…