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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:難問2020年

宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。

アAはCに説明する義務があるが、BはCに説明する義務はない
イAもBも、それぞれCに説明する義務がある
ウ媒介業者Aのみが説明義務を負い、BはCに説明不要✓ 正解
エCがBに直接交渉を求めた場合、Aの説明義務は免除される

解説

宅建業法35条の「重要事項説明」は、その取引に関わっている宅建業者に義務付けられています。もし売主が宅建業者ではない一般の人であれば、仲介をする宅建業者だけが説明をする責任を負います。これは、宅建業者だけが専門的な知識を持っているからです。

✕ アAにはCへの説明義務があるがBにはない点が不正確なので誤り
✕ イBはCへの説明義務を負わないのに両者が義務を負うとするので誤り
○ ウ媒介業者Aのみが説明義務を負い非業者Bは不要なので正しい
✕ エCの直接交渉があっても媒介業者Aの義務は免除されないので誤り

⚠ 引っかけポイント

説明義務は「宅建業者」のみ。売主が宅建業者でなければ説明不要

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