宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
解説
宅建業法35条で定められている「重要事項説明」は、専任ではない普通の取引士でも行えます。説明をする際には、必ず「取引士証」をお客様に見せる必要がありますし、お客様から見せてほしいと頼まれた場合も提示しなければなりません。これは、説明する人が資格を持っていることを示すためです。
⚠ 引っかけポイント
提示するのは「取引士証」。免許証ではない
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