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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:応用

宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。

ア取引士・取引士証✓ 正解
イ専任の取引士・免許証
ウ取引士・免許証
エ宅建業者・取引士証

解説

宅建業法35条で定められている「重要事項説明」は、専任ではない普通の取引士でも行えます。説明をする際には、必ず「取引士証」をお客様に見せる必要がありますし、お客様から見せてほしいと頼まれた場合も提示しなければなりません。これは、説明する人が資格を持っていることを示すためです。

○ ア35条書面の説明は取引士が取引士証を提示して行うので正しい
✕ イ専任の取引士でなく取引士・提示は取引士証なので誤り
✕ ウ説明は取引士が行い提示するのは取引士証で免許証でないので誤り
✕ エ説明するのは宅建業者でなく取引士なので誤り

⚠ 引っかけポイント

提示するのは「取引士証」。免許証ではない

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