35条書面の必要的記載事項として、建物の売買の場合に「石綿(アスベスト)の使用に関する調査記録」は( )、「住宅性能評価を受けた旨」は( )記載しなければならない。
解説
アスベストの調査記録や住宅性能評価の記録がある場合は、重要事項説明書(35条書面)に必ずその内容を記載しなければなりません。もし記録がなければ書く必要はありませんが、記録があるのに書かないのはダメです。
⚠ 引っかけポイント
両者とも「存在する場合に記載」。存在しなければ記載不要
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。