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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:難問2021年

35条書面の必要的記載事項として、建物の売買の場合に「石綿(アスベスト)の使用に関する調査記録」は( )、「住宅性能評価を受けた旨」は( )記載しなければならない。

ア存在する場合に記載・存在する場合に記載✓ 正解
イ常に記載・存在する場合に記載
ウ存在する場合に記載・常に記載
エ調査した場合のみ記載・常に記載

解説

アスベストの調査記録や住宅性能評価の記録がある場合は、重要事項説明書(35条書面)に必ずその内容を記載しなければなりません。もし記録がなければ書く必要はありませんが、記録があるのに書かないのはダメです。

○ ア両者とも存在する場合に記載が正しいので正しい
✕ イ常に記載が必要ではなく存在する場合のみなので誤り
✕ ウ住宅性能評価も存在する場合のみ記載で常に記載は誤りなので誤り
✕ エ調査した場合のみでなく存在する場合全体に記載が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

両者とも「存在する場合に記載」。存在しなければ記載不要

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