宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。
解説
お客さんが宅建業者であっても、「重要事項説明」は必ず行わなければなりません。ただし、相手が宅建業者の場合は、口頭での説明は省略して、書面を渡すだけでも大丈夫です。これは、2022年の宅建業法の改正で変わったルールです。
⚠ 引っかけポイント
業者間取引も35条書面の交付は必要。口頭説明のみ省略可
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
35条書面の必要的記載事項として、建物の売買の場合に「石綿(アスベスト)の使用に関する調査記録」は( )、「住宅性能評価を受けた旨」は( )記載しなければならな…