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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:超難2022年

宅建業者Aが自ら売主として未完成マンションをBに売却する場合で、AとBが同席してAの宅建業者の事務所で契約を締結する際、重要事項説明のタイミングとして正しいのはどれか。

ア契約締結後、1週間以内に重要事項説明を行えばよい
イ契約締結の前に重要事項説明を行わなければならない✓ 正解
ウ未完成物件の場合は、物件完成後に重要事項説明を行えばよい
エ自ら売主の場合は重要事項説明の義務がなく、媒介業者のみ義務を負う

解説

重要事項説明は、契約を結ぶ前に、必ず行わなければなりません。これは、家を売る・借りるどちらの契約でも、不動産会社が売主・仲介・代理のどの立場でも同じです。まだ建っていない家の場合でも、契約前に説明することは必須です。

✕ ア重説は契約後1週間以内でなく契約前に行うべきなので誤り
○ イ重要事項説明は必ず契約締結の前に行わなければならないので正しい
✕ ウ未完成でも物件完成後でなく契約前に重説が必要なので誤り
✕ エ自ら売主でも重要事項説明の義務があるので誤り

⚠ 引っかけポイント

重要事項説明は必ず「契約前」。後からの説明は義務違反

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