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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:難問2022年

宅建業者Aが、賃貸借の媒介を行う場合、重要事項説明はどのように行わなければならないか。

ア賃貸借は売買と異なり重要事項説明は不要
イ賃貸借の場合、借主(賃借人)のみに重要事項説明すれば足りる✓ 正解
ウ賃貸借の場合、貸主(賃貸人)と借主(賃借人)の双方に重要事項説明が必要
エ賃貸借の場合、重要事項説明書への取引士の記名は不要

解説

不動産会社が仲介や代理として関わる場合、家を借りる契約では、借りる人(借主)にだけ重要事項説明が必要です。家を貸す人(貸主)には説明しなくていいことになっています。家を売る契約では、買う人(買主)に説明します。

✕ ア賃貸借でも重要事項説明は必要なので誤り
○ イ賃貸借では借主のみに重要事項説明すれば足りるので正しい
✕ ウ賃貸借の重説相手方は借主のみで貸主への説明義務はないので誤り
✕ エ賃貸借でも重説書面への取引士の記名は必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

賃貸の重説相手方は借主のみ。貸主への説明義務なし

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