重要事項説明書(35条書面)は、相手方の承諾を得れば電磁的方法(電子書面)により提供することができる。
解説
2022年の法律改正で、重要事項説明書も、相手の許可があれば、データで渡せるようになりました。以前は紙で渡すことしかできませんでしたが、デジタルでのやり取りが認められたのです。専門家(取引士)のサインも、電子署名で大丈夫です。
⚠ 引っかけポイント
改正後は35条書面の電磁的提供が可(承諾要件あり)
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
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