宅建FastPass無料で始める
宅建業法重要事項説明(35条)難易度:応用2023年

重要事項説明書(35条書面)は、相手方の承諾を得れば電磁的方法(電子書面)により提供することができる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

2022年の法律改正で、重要事項説明書も、相手の許可があれば、データで渡せるようになりました。以前は紙で渡すことしかできませんでしたが、デジタルでのやり取りが認められたのです。専門家(取引士)のサインも、電子署名で大丈夫です。

○ ア相手方の承諾を得れば35条書面を電磁的方法で提供できるので正しい
✕ イ電磁的提供は承諾があれば認められているので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

改正後は35条書面の電磁的提供が可(承諾要件あり)

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:難問2023年

重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。

難易度:難問2020年

宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。

難易度:応用2023年

宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。