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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:難問2023年

ITを活用した重要事項説明(IT重説)に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

アIT重説は、賃貸借取引に限り認められ、売買取引では認められていない
イIT重説においても、取引士は取引士証を画面上で相手方に提示しなければならない✓ 正解
ウIT重説は、相手方の承諾なく一方的に実施できる
エIT重説の際、相手方が書面を確認できない環境にあっても、音声だけで説明できる

解説

家を売ったり買ったりする契約でも、借りたり貸したりする契約でも、オンラインで重要事項説明をすることが認められています。説明する専門家(取引士)は、自分の免許証を画面に映して本人確認をする必要があります。説明を受ける人が、事前に送られた書類やデータを画面で見られる状態であることが前提で、お互いの顔や声がリアルタイムでやり取りできる環境が必要です。

✕ アIT重説は売買でも賃貸でも認められているので誤り
○ イIT重説でも取引士は取引士証を画面上で提示が必要なので正しい
✕ ウIT重説は相手方の承諾なく一方的には実施できないので誤り
✕ エIT重説は書面確認できる環境が必要で音声だけは不可なので誤り

⚠ 引っかけポイント

IT重説は売買でも賃貸でも可。取引士証の画面提示は必須

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