手付金等の保全措置に関して、35条書面に記載すべき事項として正しいのはどれか。
解説
宅建業者が売主の場合、お客さんから受け取る手付金などを守るための「保全措置」をとるときは、その方法や預ける機関、金額などを重要事項説明書(35条書面)に必ず書きます。この保全措置は、宅建業者が売主のときに適用される特別なルール(8種規制)の一つで、保全措置が不要な場合は書く必要はありません。
⚠ 引っかけポイント
保全措置を講じる場合のみ記載。講じない場合は記載不要
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重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
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