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宅建業法重要事項説明(35条)難易度:超難2021年

マンション(区分所有建物)の売買の媒介をする場合、35条書面に記載する「区分所有建物に関する事項」として誤っているのはどれか。

ア専有部分の用途・利用制限
イ管理組合の総会の議決権に関する事項✓ 正解
ウ一棟の建物の計画的な修繕積立金の積立総額と現在の積立額
エ管理費の額(月額)

解説

マンションなどの区分所有建物では、重要事項説明書(35条書面)に、部屋の使い方や修繕積立金、管理費の額、管理規約の内容などを書きます。しかし、「議決権」に関する内容は、管理規約に書かれていても、35条書面に個別の項目として記載する必要はありません。

✕ ア専有部分の用途・利用制限は区分所有建物の35条記載事項なので正しい
○ イ議決権に関する事項は35条書面の記載事項ではないので誤り
✕ ウ修繕積立金の積立総額・現在額は35条書面の記載事項なので正しい
✕ エ管理費の額は区分所有建物の35条書面の記載事項なので正しい

⚠ 引っかけポイント

議決権に関する事項は35条書面の記載事項ではない

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