マンション(区分所有建物)の売買の媒介をする場合、35条書面に記載する「区分所有建物に関する事項」として誤っているのはどれか。
解説
マンションなどの区分所有建物では、重要事項説明書(35条書面)に、部屋の使い方や修繕積立金、管理費の額、管理規約の内容などを書きます。しかし、「議決権」に関する内容は、管理規約に書かれていても、35条書面に個別の項目として記載する必要はありません。
⚠ 引っかけポイント
議決権に関する事項は35条書面の記載事項ではない
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。