宅地の売買において、私道に関する負担に関する事項は35条書面の必要的記載事項である。
解説
土地や建物を売買するときは、私道に関する通行のルールや維持費の負担などがあれば、重要事項説明書(35条書面)に必ず書かなければなりません。しかし、建物を借りる契約(賃貸借)の場合は、この項目を書く必要はありません。
⚠ 引っかけポイント
私道負担は「売買」の場合のみ35条書面に記載必要。賃貸は不要
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同じ論点の問題
重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。
宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。
宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。