宅建FastPass無料で始める
宅建業法重要事項説明(35条)難易度:応用2020年

宅地の売買において、私道に関する負担に関する事項は35条書面の必要的記載事項である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

土地や建物を売買するときは、私道に関する通行のルールや維持費の負担などがあれば、重要事項説明書(35条書面)に必ず書かなければなりません。しかし、建物を借りる契約(賃貸借)の場合は、この項目を書く必要はありません。

○ ア私道負担は宅地売買の35条書面の必要的記載事項なので正しい
✕ イ私道負担は売買の記載事項で正しいので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

私道負担は「売買」の場合のみ35条書面に記載必要。賃貸は不要

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:難問2023年

重要事項の説明(35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

宅建業者が自ら売主となる売買において、買主が宅建業者でない場合、35条書面の説明は( )が行い、( )の提示が必要である。

難易度:難問2020年

宅建業者Aが、売主Bから依頼を受けて建物の売買を媒介する場合、35条の説明について正しいのはどれか(買主Cは宅建業者でない)。

難易度:応用2023年

宅建業者同士の売買取引では、売主側の宅建業者が買主である宅建業者に35条の重要事項説明を行う必要はない。